【改正宅地建物取引業法に対応】既存住宅状況調査技術者証明取得 調査技術者(インスペクション)に就いて

既存住宅の流通市場を活性化し安全な取引環境の整備を図るため、建物状況調査(インスペクション:検査)の活用等を内容とする宅地建物取引業法の一部改正法律が公布されました。 更に、施行期日を平成30年4月1日とした。

宅地建物取引業者に対し、以下の事項の義務付け遵守させる

・媒介契約において建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項・・・・既存住宅状況調査技術者取得

・買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明

・売買等の契約成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付

既存住宅流通市場の活性化を推進するため、既存住宅の品質に関する正確な情報を消費者(売買当事者)等に提供するための仕組みとして、国土交通省により制度化されたもの。調査方法に就いては、国土交通大臣告示で定められており、既存住宅状況調査に関する講習を修了した【既存住宅状況調査技術者】調査方法基準に定める水準及び方法に則って公正(客観的に)に調査を実施する必要がある。

当社平建設としてこの【既存住宅状況調査技術者】を取得して対応準備しております。


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